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ブックマーク / www.sakado.or.jp (1)

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    建物、機械、船舶、車両、器具備品などの償却費 ※減価償却資産で取得価額が10万円以上20万円未満のものについては業務の用に供した年ごとに、その減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額を3年間で均等に必要経費に参入することを選択できます。 ※青色申告法人である中小企業者が平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した30万円未満の減価償却資産については、その業務の用に供した年分の必要経費に全額を参入することができます。

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    fukuchiharuki 2018/02/11
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