「未払賃金立替払制度」は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。 全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康安全機構で制度を実施しています。 独立行政法人労働者健康安全機構 立替払を受けることができるのは、次の要件を満たしている場合です。 (1) 使用者が、 [1] 1年以上事業活動を行っていたこと [2] 倒産したこと 大きく分けて次の2つの場合があります。 イ 法律上の倒産 ([1]破産、[2]特別清算、[3]民事再生、[4]会社更生の場合) この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。 必要な用紙は労働基準監督署に備え付けてあります。 ロ 事実上の倒産 (中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合) この場合は、労働基準監督署長の認定が必要ですので、労働基準監