老齢厚生年金を受けることができる方が厚生年金の被保険者となる形で働く場合の給与と年金との調整の仕組み(在職老齢年金)」における年金支給停止額の計算式は、60歳代前半も60歳代後半も次の通りとなります。 (役員も従業員も同じ調整の仕方が適用されます。) 年金月額と給与月額との合計額が48万円以下であれば年金は全部受け取れます。年金月額と給与月額との合計額が48万円を超えると、一定の計算式に基づいて年金が減額されます。 この「48万円」という数字(支給停止基準額)は、年度により1万円単位で改定されることがあります。令和6年度の支給停止基準額は50万円です。このページにおける「48万円」をすべて「50万円」に読み替えてください。 また、令和3年度以前の65歳までの在職老齢年金制度の支給停止基準額は「28万円」でした (注)上記の「年金月額」、「給与月額」は、正確にはそれぞれ次の指標を用います。