電車内で痴漢をしたとして1999年に逮捕され不起訴になった男性が、うその被害申告をしたとして女性に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し後の控訴審判決が26日、東京高裁であった。大橋寛明裁判長は「男性が痴漢をしたとは認められない」とする一方で「女性が故意に虚偽の申告をしたとも認められない」として男性側の控訴を棄却した。男性は再び上告する方針。 訴えていたのは、東京都国立市の元会社員沖田光男さん(67)。沖田さんは「電車内で携帯電話で話さないよう注意したことを逆恨みされた」として02年に女性を相手に提訴したが一・二審で「股間を女性の腰や太もも辺りにこすりつける痴漢行為をした」と認定され敗訴。しかし、最高裁は08年11月の判決で「証人調べをしていない」として審理を高裁に差し戻していた。 判決は、痴漢行為があったかどうかを判断するために、携帯電話の話し相手だった男性の証言内容を検討。女性が主張する「