ひ「どうも、認知プロファイリング探偵暇空茜です」 な「助手のなるこです」 ひ「桜ういろう(櫻井平)さん裁判において、神原弁護士からタイトルのような文書提出命令申立書がきたのでこれについて」 な「え?ええっ?統一教会とつながりがある!証拠はそこ(銀行の取引履歴)にある!全部出せ!!ってマジですか?そんなの通るんですか?」 ひ「通るかどうかは裁判所が決めるよ。なので次のような反論意見書を提出しておきました」 第1 意見の趣旨 本件申立ては却下されるべきである。 第2 意見の理由 1 文書の所持 原告は、文書提出命令申立書別紙文書目録記載①の文書(以下「本件文書①」という。)は所持しているが、同目録記載②の文書(以下「本件文書②」という。)は所持していない。 よって、本件文書②に係る申立てに理由はない。 2 証拠調べの必要性の不存在 (1)振込み名義人が正確とは限らない そもそも、銀行の振込み名