最近はもっぱらツイッター(およびTwilogとTogetter)で発信を続けており、このブログもすっかり開店休業状態ですが、今年になってヘイトスピーチ規制をめぐる議論が急速に盛り上がってきたこともあり、資料として、「憎悪宣伝」(Hate Propaganda)について定めたカナダ刑法(連邦法)第318条・第319条(2013年4月現在)の日本語試訳を掲載しておきます。転載はご自由に。なお、リンクがしばしば変更されるので、その場合はカナダ刑法目次を参照してください。 第318条 1(ジェノサイドの唱道) ジェノサイドを唱道し又は助長するすべての者は、陪審裁判により有罪とし、5年を超えない拘禁刑に処す。 2(「ジェノサイド」の定義) 本条において、「ジェノサイド」とは、識別可能ないずれかの集団を全部又は一部破壊する意図をもって行なわれる以下のいずれかの行為をいう。 (a) 集団の構成員を殺害す