家事に関するfutosuke9のブックマーク (8)

  • 最高裁:出生届と養子縁組の効力 - Genmai雑記帳

    昭和49(オ)861 相続回復、所有権更正登記手続請求 昭和50年04月08日 最三小判 裁判要旨 養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。 裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文 (抽出・加工あり。原文参照) 〜被上告人とその夫Dは、大正11年〜E・F夫婦間の子として出生した上告人を同年三月〜引き取つて実子同様に養育し、Dから〜依頼を受けた〜某が〜九月〜D・被上告人間の嫡出子として出生届〜受理〜。 〜出生届は養子縁組届として有効と解すべきであるというが〜当時〜の民法八四七条、七七五条によれば、養子縁組届は法定の届出によつて効力を生ずるもの〜出生届をもつて養子縁組届とみなすことは許されない〜(昭和25年12月28日二小判〜)。

    最高裁:出生届と養子縁組の効力 - Genmai雑記帳
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    futosuke9 2013/06/17
    最高裁:出生届と養子縁組の効力
  • 葬儀を依頼する遺言 - Genmai雑記帳

    葬儀を依頼する遺言と遺言執行の関係について、kanzaiの日記さんが、判タ1380-53のメモをupしておられました。(感謝) 2012-12-08 私も、いくつかの葬儀を行ない、また、受任中ですが、 だいたい任意後見契約による死後の実務の委任であり、あとは法定後見に絡むものでした。

    葬儀を依頼する遺言 - Genmai雑記帳
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    futosuke9 2013/05/31
    葬儀を依頼する遺言
  • 財産分与についての誤解 - Genmai雑記帳

    いつものように、「森法律事務所」の家事専門弁護士の方が、家事上のありがちな誤解について書いておられます。 今回は、財産分与についてです。ご紹介させて頂きます。 〔負の財産分与〕 〔会社名義の財産〕 〔両親からもらったお金〕 財産分与に関する誤解 離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続//ウェブリブログ

    財産分与についての誤解 - Genmai雑記帳
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    futosuke9 2013/04/30
    財産分与についての誤解
  • 保険金と特別受益 - Genmai雑記帳

    kanzaiの日記さんが、判例タイムズの東京家裁5部の運用の記事から、保険金の部分について取り上げておられました。 2012-11-03 関連 g-note(Genmai雑記帳) 最高裁:死亡保険金と特別受益 - g-note(Genmai雑記帳) g-note(Genmai雑記帳) g-note(Genmai雑記帳)

    保険金と特別受益 - Genmai雑記帳
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    futosuke9 2012/11/09
    保険金と特別受益
  • 遺言ある場合の債務の相続 - Genmai雑記帳

    「森法律事務所」の家事専門弁護士の方が、遺言ある場合の債務の相続についてアップされておられます。(いつも大感謝) 設例によって、大変、分かりやすく説明して頂いております。 債務の相続は、やたらと複雑である。 離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続//ウェブリブログ ここに記載ある判例は、 g-note(Genmai雑記帳) g-note(Genmai雑記帳) 最高裁:遺留分減殺による指定相続分・持戻し免除の減殺 - g-note(Genmai雑記帳) あたりのことかと思われますが、 「債務は当然に分割される」とする原則は、対抗問題、と言うのは、上記判例等を理解する上で、大変、分かりやすい説明です。 但し、最後あたりの設例の理解においては、ただただ、「なるほど」と思うばかりでした。 やはり、この事務所の先生は深いですね。

    遺言ある場合の債務の相続 - Genmai雑記帳
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    futosuke9 2012/11/09
    遺言ある場合の債務の相続
  • g-note(Genmai雑記帳)

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    futosuke9 2012/11/09
    家事事件手続規則などの公開
  • 特別代理人の責任・広島高裁 - Genmai雑記帳

    しまなみ法律事務所の寄井先生が紹介されておられました。(いつも感謝) http://shimanami.way-nifty.com/rikoninaka/2012/06/post-3055.html 広島高裁岡山支部平成23年8月25日判決 審判に遺産分割協議書案が掲げられている場合でも、特別代理人は、それを判断をする権限を有しており、不相当なら成立させてはならない、とする内容のようです。 まさに「へえ?」と言った内容です。 破産管財人や相続財産管理人、不在者財産管理人などの処分許可や、後見人の自宅売却の許可なども含めて、裁判所に、その行為自体の許可を受けた場合は、上記とは異なりますが、 −その場合でも、それぞれの制度で、裁判所の監督の程度、「意味合い」が違いますので、個別のケースによっては、やはり許されないことになると思われ、時々、そんなことを考えて不安になることもあります。 H25.2

    特別代理人の責任・広島高裁 - Genmai雑記帳
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    futosuke9 2012/06/18
    特別代理人の責任・広島高裁
  • 直系尊属 - Genmai雑記帳

    「平成24年度の税制改正のあらまし」を読んでいて、今更ながら、「へ!」と思って見てみました。(お恥ずかしい) 尊属と卑属の区別は血族に関するもので姻族にはこれらの区別はないとされる 親族 - Wikipedia 法律的には、その者から見て、直系で尊属である者で、かつ血族である者を言います。 配偶者の父(義父)は直系尊属ですか - 法律的には、その者から見て、直系で尊... - Yahoo!知恵袋

    直系尊属 - Genmai雑記帳
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    futosuke9 2012/05/06
    直系尊属
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