2015年8月14日のブックマーク (1件)

  • 特別寄与に関する誤解

    遺産は法定相続分または指定相続分で分割するのが原則だが、民法は、特定の相続人に、遺産について特別な寄与があるときは、これを分割に当たって考慮しなさい(民法904条の2)と定めている。 この特別寄与は、遺産分割4大問題の一つであるが、法律の考え方と世間の考えかたが一番異なっている問題でもある。遺産分割調停では、普段は温厚な相続人でさえ、特別寄与がどういうものかを説明すると、怒り出す相続人が少なくない。 世間では、相続は、一番親のために頑張った相続人が、一番多く相続財産を貰えるのは当然という「常識」がある。 この「常識」から考えると、「特別寄与」か否かは、「他の相続人との比較」で決まることになる。また、認められるか否かは、その相続人が、どれだけ親孝行だったかで決まり、認められる金額も、遺産全体の何割という判断の仕方をすることになる。 しかし、特別寄与制度は、親孝行な相続人に対する恩賞ではない。

    futosuke9
    futosuke9 2015/08/14
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