NHKと業務委託契約を結んでいる集金スタッフが、労働組合法上の「労働者」に当たるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁は4月13日、労働者だと判断する判決を下した。NHKは判決を不服として控訴している。 ことの発端は2011年、集金スタッフらでつくる「全日本放送受信料労働組合」がNHKに団交を申し入れ、拒否されたことにある。中央労働委員会は2015年、スタッフも労働組合法上の労働者だとして、団交拒否をNHKの不当労働行為と認定。これに対し、NHKは判断の取り消しを求めて、裁判を起こしていた。 NHKは集金スタッフが正職員ではなく、業務委託であることを理由に団交に応じる義務はないと主張していた。どうして、外部のスタッフがNHKの労働者と認められたのだろうか。指宿昭一弁護士に聞いた。 ●業務委託でも「労働者」認定は珍しくない ーーどうして外部スタッフなのに労働者と認められたのか? 雇用契約ではない