労働組合は「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るためにつくる団体です。 日本国憲法第28条では、 1. 労働者が労働組合を結成する権利(団結権) 2. 労働者が使用者(会社)と団体交渉する権利(団体交渉権) 3. 労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権)) の労働三権を保障しています。 この労働三権を具体的に保障するため、一般法として「労働組合法」などが定められています。労働組合法は、労働組合に対し、使用者との間で「労働協約」(注1)を締結する権能を認めるとともに、使用者が労働組合及び労働組合員に対して不利益な取扱いをすることなどを「不当労働行為」として禁止しています。ただし、公務員などの労働三権に関しては特別法が設けられており、一部の権利が