Q1.給付金の概要について。 売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、中小法人等の法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上限に、現金を給付するものです。様々な業種、会社以外の法人など、幅広く対象としています Q2.営利型の一般財団法人や一般社団法人は対象になるのか。 「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)中小法人等向け)」のP.6に記載の要件を満たす法人は対象となります。 Q3.今年創業したが対象になるのか。(昨年創業の場合は申請要領を確認のこと) 2020年1月から3月の間に創業した場合であって、2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の創業月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する場合、必要な証拠書類等を提出することで、持続化給付金の給付対象となる可能性があります。 ※2019