機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。 特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。 (以下の各項目をクリックすると、ページ内の該当箇所へ移動します。) 重要なお知らせ (以下の各項目をクリックすると、ページ内の該当箇所へ移動します。) 令和5年12月5日 消費者庁から消費者の皆様へ 機能性表示食品の正しい理解についての御協力をお願いします 令和5年8月17日 機能性表示食品に対する景品表示法に基づく措置命令を踏まえた食品表示法における対応について(情報提供)※随時更新 令和5年7月27日 機能性表示食品に対する景品表示法に基づく措置命令を踏まえた食品
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