(令和5年1月更新) 京都議定書におけるクリーン開発メカニズム(CDM)は、先進国と途上国が共同で事業を実施し、その排出削減・吸収(クレジット)を投資国(先進国)が自国の目標達成に利用できる制度です。 (2021年1月1日からの取組であるパリ協定では、パリ協定6条に基づく市場メカニズム(我が国が進める二国間クレジット制度(JCM)等)において、排出削減・吸収による緩和成果(クレジット)の国際移転が可能となっていますが、CDM植林事業のクレジットは、パリ協定下の各国削減目標(NDC)に活用できません。) 以下にはこれまで取り組んできたCDM植林に関する情報等を掲載しておりますが、上記の点についてご留意ください。 CDM植林(吸収源CDM)実施ルールと解説
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