エコーニュース>国内>大阪府 森友学園関係の情報公開請求への情報公開請求に対して開示拒否・・・文書の存否応答レベルで不開示の決定 大阪府 森友学園関係の情報公開請求への情報公開請求に対して開示拒否・・・文書の存否応答レベルで不開示の決定 大阪府が、「瑞穂の國小學院」を開設しようとしていた学校法人森友学園について報道機関などの情報公開請求を対象とした、情報公開請求に対して、情報公開請求がかかったかどうか自体の開示すら森友学園の利益を脅かすものとして、情報公開請求がこれまであったかどうかの存否応答も拒否とする形で開示拒否決定をしていたことが3月13日にわかった。 この決定通知書の作成日付は3月10日で、開示拒否の理由としては、「これまでに森友学園関係で出された情報公開請求」が、大阪府情報公開条例8条1号でいう「法人等に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位