子どもに接する仕事に就く人に、性犯罪歴がないか確認する制度「日本版DBS」を導入するための法律が成立しました。 法律は、19日の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決・成立しました。 この中では、子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかを、事業者が、こども家庭庁を通じて法務省に照会できるようにするとしています。 「不同意性交罪」や児童ポルノ禁止法違反など、犯罪歴の確認対象となる罪を「特定性犯罪」として明示し、照会が可能な期間は▽禁錮刑以上の場合は刑の終了後20年、▽罰金刑は10年とするなどとしています。 また、照会の対象となる性犯罪歴には▽痴漢や盗撮などの条例違反も加え、 ▽すでに雇っている人も対象者に含めるとしています。 法律をめぐっては今後、 ▽「特定性犯罪」の範囲に、下着窃盗やストーカー行為なども含めること ▽対象者に、ベビーシッターや家庭教師といった個人事業主も含めること