(目的) 第一条 この法律は、東日本大震災からの復興に当たり、相続により共同相続人等が取得した移転促進区域内の土地等について、他の共同相続人等の所在が明らかでなく円滑に遺産の分割を行って処分することができないため、移転促進区域からの住居の移転その他の共同相続人等の生活の再建及び移転促進区域内の土地の有効な利用に支障が生じている現状に鑑み、遺産の分割を円滑に行うための情報の提供及び不在者財産管理人に関する民法(明治二十九年法律第八十九号)等の特例等について定めることにより、相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化を図り、もって東日本大震災からの復興の推進に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「移転促進区域」とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第二条第一項の移転促進区域であって、東日本大震災復