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ブックマーク / www.shugiin.go.jp (2)

  • ●東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化に関する法律案

    (目的) 第一条 この法律は、東日大震災からの復興に当たり、相続により共同相続人等が取得した移転促進区域内の土地等について、他の共同相続人等の所在が明らかでなく円滑に遺産の分割を行って処分することができないため、移転促進区域からの住居の移転その他の共同相続人等の生活の再建及び移転促進区域内の土地の有効な利用に支障が生じている現状に鑑み、遺産の分割を円滑に行うための情報の提供及び不在者財産管理人に関する民法(明治二十九年法律第八十九号)等の特例等について定めることにより、相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化を図り、もって東日大震災からの復興の推進に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「移転促進区域」とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第二条第一項の移転促進区域であって、東日大震災復

  • ●東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案

    に、「第九十一条-第九十三条」を「第九十条の二-第九十四条」に改める。 第四章第二節の次に次の一節を加える。 第二節の二 土地の収用又は使用に係る特別の措置 第一款 総則 (土地の収用又は使用) 第六十三条の二 特例事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該特例事業の用に供することが土地の利用上適正かつ合理的であるときは、この節の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる。 (収用し、又は使用することができる土地等の制限) 第六十三条の三 この法律又は他の法律によって、土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供している土地等は、特別の必要がなければ、この節の定めるところにより収用し、又は使用することができない。 (権利の収用又は使用) 第六十三条の四 土地を特例事業の用に供するため、その土地にある次に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必

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