プロダクトデザインの著作権による保護に関し、年末に重要な知財高裁判決が2件、相次いで出された。従来の状況については下記のスライド1枚で無理やりお茶を濁し、ダイレクトに2判決についての雑感を書きとめておきたい(従来の状況については取り急ぎ、拙稿「問い直される実用品デザインの保護のルール―TRIPP TRAPP事件知財高裁判決のインパクト―」コピライト2015年9月号を参照して頂ければ)。 今回取り上げるのは、知財高裁平成28年11月30日判決(スティック加湿器事件)及び知財高裁平成28年12月21日判決(ゴルフシャフト事件)の2件である。いずれも2015(平成27)年4月のTRIPP TRAPP判決で業界に衝撃を与えた清水節裁判長率いる知財高裁2部の判決であり、それによって予想される通り、応用美術の著作物性について非区別説を採用している。裁判所HPで調べた限りでは、この点に関する裁判例(タイ
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