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ブックマーク / www.tomitalaw.com (1)

  • Tomita Law Office - Immigration Law 冨田法律事務所

    最近、移民局でのL1B特殊技能ビザ申請の審査が厳しくなっています。これは、最近、控訴が却下されたケースに基づくもので、今後、その際に適用された厳しい審査基準が、L1Bビザ取得の条件になる可能性が高くなりました。すなわち、L-1Bビザ取得が今後極めて難しくなるということです。 このケースでは、最も重要な項目の一つである「特殊知識 (Specialized knowledge)」の定義が、以前よりも狭く解釈されました。これまでのL-1Bビザ取得に必要な条件は、以下になります。 | 勤務予定のアメリカの会社が、海外(例:日)にある会社の関連会社、支社、又はジョイント・ベンチャーであり ビザ対象者が過去3年の間の1年間、海外にある上記の会社で管理職または特殊知識職に就いており、 アメリカの勤務先での役職が同管理職または同特殊知識職であり、 ビザ対象者がその企業の商品及び海外市場で

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