2016年9月29日のブックマーク (1件)

  • 重国籍者の被選挙権を制限する公職選挙法改正案について - la_causette

    維新の会が公職選挙法の改正案を国会に提出したそうです。 同党のウェブサイトによると、国会議員の被選挙権に係る国籍要件について、「日国民」であることの他に、「外国籍を有する日国民(国籍選択期間内にあるもの及び国籍選択宣言をした者を除く)は被選挙権を有しない」という要素を付け加えるのだそうです。 現行公職選挙法は、議員の国籍要件については、10条1項柱書において「日国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する」と規定するにとどまりますので、立法技術的には、「被選挙権を有しない者」についての規定である同法11条の2に第2項を加えるか、11条の3という規定を新設するかするのでしょう。 しかし、そのような公職選挙法の改正がなされた場合、憲法違反とはならないのでしょうか。 まず、被選挙権の憲法上の根拠については見解が分かれています。 最判昭和43年12月4日刑集22

    重国籍者の被選挙権を制限する公職選挙法改正案について - la_causette
    ganpo
    ganpo 2016/09/29
    飯田議員の論理だと、米国生まれの人は被選挙権を持てないことになるな。