タグ

ブックマーク / iwaim.hatenadiary.org (1)

  • 見出しに著作権があるという判例なんてあるのか? - つれづれ

    結論を言えば、そういう判決はある。但し、常に認められる訳ではなく、あの記事の表現は多大な誤解を与える表現であると言える。詳細は下に記す。 「てくの生活入門」ブロガーのための著作権講座に違和感がある一文が。以下に引用。強調は私。 新聞社のウェブサイトで見つけた記事を掲載しているブログや掲示板をよく目にしますが、記事は著作物です。批評などの目的で公正に引用するのは構いませんが、そのままコピーして掲載することは許されません。見出しも著作物という判例があり、そのままでは使えません。 そんな判例は当にあるんだろうか。私が知っているのは、知的財産高等裁判所による読売新聞東京社とデジタルアライアンス社の判決なのだが、この判決では見出しに著作権を認めないということになっていたはずだ。 実際にどの判例なのかライターの猪狩友則さんか弁護士であり大宮法科大学院大学教授の牧野和夫さんにお教えいただきたいところ

    見出しに著作権があるという判例なんてあるのか? - つれづれ
  • 1