販売頭数2位の一条工務店が営業社員に対し『みなし労働時間』を悪用。 サービス残業をさせていた事件で、申し立てた女性に会社が残業代相当の80万円を支払うことで調停成立した。 女性は労働基準監督署に対し、一条工務店の違法な『みなし制度』について是正指導するよう申し入れた。 『みなし労働時間』 今回のケース 労働基準法 労基署に申し立てをしたことから おわりに 『みなし労働時間』 事業所外にて働く営業マンや旅行業の添乗員などを対象につくられた。 労働時間の管理が難しいことから『働いたものとしてみなす』とし賃金が支払われる。 今回のケース 申立書などによると、本来の拘束時間は9:30~6:30。しかし実態は21:00~22:00時まで仕事が続き、住宅設計の打ち合わせがあるときなどは深夜1:00をまわることもあった。 残業代は営業手当の2万4500円が月額で定額支払いのみ。 残業時間通りに支払われな