受動喫煙による健康被害を防ぐため、厚生労働省は近く、全国の自治体に対し、学校や病院、飲食店、事務所など多数の人が利用する施設を原則として全面禁煙にするよう求める通知を出すことを決めた。 喫煙区域を指定する「分煙」は、ドアの開け閉めや人の移動に伴い、禁煙区域にたばこの煙が流れ出ることを防ぎきれず、受動喫煙対策としては不十分と判断した。 対象施設として、劇場、百貨店、官公庁、駅、ホテル、娯楽施設、バス、タクシーなども指定する。 飲食店や旅館などでは、全面禁煙の実施が営業に甚大な影響を及ぼす恐れがあることにも配慮し、全面禁煙が極めて困難である場合に限り、暫定的に分煙での対応を認める。この場合も、将来は全面禁煙を目指すことを求める。 多数の人が利用する施設に受動喫煙防止対策の努力義務を課している健康増進法に基づく措置で、健康局長名の通知になる。通知に違反しても罰則はない。 労働者の職場での受動喫煙