故・平尾昌晃さんの「遺産争族」 www.jprime.jp 2017年7月に亡くなった作曲家・平尾昌晃さん。 その時に、子どもが3人いるので死後50年は著作権収入(印税)が発生する著作物の遺産分割はどうするのだろう?という記事を書きました。 ちなみに、その著作権収入は年2億円は超えないものの、年1億円は超えていると、平尾昌晃さんの3男・平尾勇気がテレビで語っています。 まさに「夢の印税生活」ですよねぇ… ところが、揉めているのは相続対象が子ども3人だけじゃなかったからのようです。 法律通り分割すればいいのに… 平尾昌晃さんは、マネージャーだったA子さんと再々婚していたそうですが、知らされなかった子どもにとっては驚きでしょうね。 しかしそれが本人の意向ならどうしようもありません。 平尾昌晃さんは遺言を遺していないそうなので、法律に従って配偶者が50%、残りの50%を子ども3人で分けるでいいん
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