赤字でもかかる税金!(消費税、住民税) 会社設立すると、様々な税金がかかります。 税金にも大きく2種類あって、利益にかかるものと、利益とは無関係にかかるものがあります。 利益にかかるもの 法人税 法人事業税 法人住民税(税割) 利益に無関係にかかるもの 消費税 法人住民税(均等割) 利益に無関係にかかる税金のうち、最も金額が大きいのが消費税です。 消費税は、消費者からの預かり金ですから、その会社が儲かっていようがいまいが、売上がある限り、原則納税義務が出てきます。 例えば、 売上 2,200万(税込) 給与 1,000万(消費税はかからない) 経費 1,320万(税込) 利益 1-2-3=▲120万(赤字) 利益はマイナスですから、法人税、法人事業税、法人住民税(税割)はゼロです。 しかし消費税は納税が必要です。 売上 2,200万×10/110=200万 経費 1,320万×10/110
不課税、非課税、免税の区分は、原則として、仕入れや費用ではなく売上げのときに区分するものです。 消費税法においては、課税対象を定める際に、3つの段階をおいて判定します。 ① 国内において事業者が行った資産の譲渡等であるかどうか 国内において、事業者が行った商品の販売、貸付け、サービスの提供が該当します。 よって、外国で行われた取引、事業者でない個人が行ったお金のやり取り、 また、損害賠償金や保険金、株式の配当などは、課税対象外、すなわち、不課税となります。 ② ①のうち、非課税であるかどうか 土地、有価証券の販売や貸付け、保険料、行政手数料、切手や商品券のように、 消費に対する負担として課税に馴染まないものや、 医療、福祉、教育、住宅の貸付けなど政策上、消費税を化することが適当でないものが非課税売上げとなり、 それ以外のものは、課税売上げとなります。 ③ ②のうち、国外で消費又は使用される
こんにちは。免許とって半年になります。 実は、最近道路を運転していると、 周りの車のスピード違反の多さに驚かされます。 私は、60km/hならきちんと60km/h以内で走っているのに、 後続車などは、私の後方につめてつめて、我慢できなくなり、7.80km/h位で追い越ししていきます。 速度規制の標識(50km/hなど)があってもみんな、それ以上で飛ばしていきます。 併走していても、みんなどんどん追いぬいていきます。 私も、後続車などに迷惑がかからないように、見とおしの良い道路などでは 制限速度目いっぱいで走っていても、みんなびっちり後ろにつめてきたり、 しびれをきらして追い越していったり.... ほとんどの人が制限速度守ってない気がします。 なんで、みなさん法定速度以上で走っているのですか? 取締り怖くないんですか? それとも、周りが法定速度や制限速度以上で走っているときは、 それに合わせ
質問と回答 財団ウエッブページ宛の質問から 財団ウエッブページでは、財団事務局メールアドレス(info@jlf.or.jp)を公開しており、メールによる質問・意見が寄せられています。入会方法の質問など事務的な質問も多いのですが、法理論や法制度についての質問もいただくことがあります。今回は、理事長の指示により、事務局の弁護士が回答した例について、質問者の承諾を得ましたのでご紹介します。財団会員各位のご意見もお聞かせください。 「いま私は小論文で日本の裁判中に何故テレビや写真撮影ができないのかを調べています。私が住む米国では裁判の様子をテレビで公開するなど非常に開かれた裁判をしています。そのために米国人の裁判、そして司法に対する関心が日本人に比べて高いと私自身いろいろな裁判をテレビに見て感じました。そこで日弁連法務研究財団の皆さんに質問です。どうして日本では開かれた裁判が実現されないのですか?
行政法講義ノート〔第3版〕 Einfuehrung in das japanische Verwaltungsrecht (Web-Version), 3. Auflage 2001年3月25日より、2回の名称変更を経て、行政作用法総論、行政救済法および行政組織法の基本的な部分を扱うコーナーを続けてきました。幸いにして、行政書士試験受験者向けのブログなどで 、行政法の真髄でもある行政裁量論を扱った箇所に関して非常に好意的な評価をいただくこともできました (他にどのような評価をいただいているのか、残念ながら作成者の私自身にはわからないのですが)。他方、判例の蓄積、学説の進展などに対応する必要がますます高まって おります。そこで、この度、版を改めることとしました。今回で第3版ということになりますが、実質的には第5版となります。 2004年度から大東文化大学法学部の講義「行政法1
※この小論は、「白昼堂々、4人組が!」と題して3回にわたり永田町徒然草に連載した職務質問を受けた体験と法的問題点をまとめたものです。小さな一事ですが、このことに潜んでいる問題は極めて大きなものです。自由な社会を作ることを使命とする自由主義者にとって、絶対に等閑にできない問題です。永田町徒然草で一度お読みいただいた方も、ぜひもう一度お読みいただければ幸いです。 ★ちょっとむさい格好で渋谷に 私が新潟県中越地震の視察から東京に帰ったのは11月8日の午後でした。風邪気味だったので、東京に帰ることにしたのです。帰る途中から容態は悪くなるばかりでした。これは仕方ない、いい子になって寝るしかないと覚悟しました。風邪薬を飲んで、厚着をしてベッドで寝たのですが、だんだんひどくなるばかりです。1日も休めば治るだろうと思ったのですが、なかなか治らず丸4日寝込んでしまいました。 11月11日、午前6時過ぎに私は
ネットでの安田弁護士懲戒請求運動そのものについては肯定も否定もしないスタンスですが・・・ なんかスゲーむかつくんですが。 分りやすいまとめは、ご無沙汰のHenkyo News(辺境通信)が明瞭。 弁護士に対する懲戒請求に関して ポイントは辺境通信が書いている通り、 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士のエントリー 橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団の懲戒請求をしたあなた、取り下げるべきだとアドバイスします! おそらく、橋下弁護士に煽られて懲戒請求した人も、本気で懲戒されるとは思っていないだろう。軽い抗議のつもりで懲戒請求しているのだろう。 そのような懲戒請求は、明らかに違法な行為であり、光市母子殺人事件の弁護団が損害賠償請求をしたら支払い義務を負うことになるだろう。 そして、多くの懲戒請求者はそのことを知らないまま、懲戒請求したのだろうが、知らなかったと言って、責任を免れるわけではな
橋下徹氏。 (東西南北) 2007-06-16 23:20:16 弁護士会があの人を加入させている理由は何でしょうか?司法試験に合格したとしても、弁護士以外の道はあるわけです。そもそも、弁護士の職責を果たさない人物を弁護士にしておく理由はないと考えます。少なくとも、刑事弁護の職責を果たす弁護士が死刑執行、もしくは死刑制度に反対しないというのは弁護士の資格があるのでしょうか?学者・裁判官・検察であれば、余地があるでしょうが、弁護士の資格があるのでしょうか?死刑を争う刑事弁護の場面で死刑執行、死刑制度に反対を貫けない弁護士が刑事弁護などできるのでしょうか?だいたい橋下徹氏は、テレビで公然と次のような持論をまくし立てているような人物です。「死刑執行は必要である。死刑確定者が遺族に謝罪し、反省することは当然である。心の底から涙を流して謝罪させて当然である。その後、死刑を執行すればよい。」という極め
1 はじめに 比較法史学会で発表させていただくことになりまして大変嬉しく思っております。 私はこの学会が数年前に主催された河口湖合宿に参加させていただいたのですが、 そのときの気さくな雰囲気を思い出します。この学会なら、 私の粗削りで奇妙な発表についても大目に見ていただけるのではないかと期待してお ります。 本日の発表の題目は、「著作権の原理と現代著作権理論」となっております。 本発表と私の研究全体との位置づけについて簡単に説明させていただきます。 私はコンピュータが大好きな人間でありまして、 このコンピュータが切り開く新しい社会に期待している一人であります。 そうした関心から、情報化社会とそれに関連する法を研究するという「情報法」 に取り組んでいます。この領域については近年 書籍も出るようになりまして、 ある程度学問としての枠が定まってきたようにも見えます。 そうした「情報法」には、それ
著作権保護期間を作者の死後50年のままにすべきか、70年に延ばすべきか――こんな議論が昨年から盛り上がっている。著作権管理団体など権利者側は「保護期間が長い方が創作意欲が高まる」「世界標準に合わせるべき」と延長を主張。これに対し、著作物の利用者側を中心に「延長すると2次利用時の手間が増えるだけで、文化の発展にもマイナス」などと反対の声が上がっている。 この問題について専門に考えるフォーラムも設立され、昨年からシンポジウムを開いて活発に議論している。ただこの議論には、最も重要なプレイヤーがあまり参加していない。現役の若い世代のクリエイターたちだ。 クリエイター側としては、漫画家の松本零士氏(関連記事参照)や、作家の三田誠広氏(関連記事参照)が延長賛成派として参加しているが、若い世代の漫画家やアニメクリエイター、小説家などは見当たらない。保護期間延長で創作意欲が向上するかどうかは、クリエイター
インターネットの法と慣習は、Hotwiredで連載されていた白田さんのコラムを書籍化した本です。 デジタルジャーナリズム研究会で献本いただいたので早速読んでみました。 実は私は法学部出身だったりするのですが、法律については正直全く理解していません。そもそも日本で法律というと、なんだか堅苦しい押し付けられたルールという印象があって、日常生活に役立たなさそうですし。とか言い訳してみたり。 そんな私でも、この本を読むと法律がそもそもどういうものだったのか、という根本的な部分から振り返って理解することができました。 そもそも法律とは誰のためにあるのか、国によってなぜこれほど受け止められ方や使い方が違うのか、インターネットの登場によって法はどういう変化を要求されているのか、白田さん独特の軽妙な語り口でわかりやすく解説してくれます。 特にタイムリーなのが著作権に対するくだり。 今まさにYouTubeに
媒体:白田の情報法研究報告(2007年1月15日作成、2007年1月16日公開) 著者:白田秀彰(法政大学社会学部助教授) Abstract 著作権保護期間の延長を主張する側の主張の根拠は、創作者の遺族の幸福と安寧であった。 そこで本論は、著作権保護期間の長短よりも先んじて解決せねばならない、より直接に創作者本人、家族そして遺族の利益にかかわる諸問題について論じ、改善策を提案する。 ただし著者は、それら改善策が実現されるべきことを主張するのではなく、さらに考察をすすめ、本質的な創作者の利益が自由な創作活動の保障にあることを指摘する。そして、情報時代においてその自由を保障する手段について提案する。 1 はじめに 先日、「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議*1」の第一回シンポジウムが開かれたそうです。そこには、保護期間の延長について賛成している皆さんや反対している皆さんが多数あつまり*2
媒体:白田の情報法研究報告(2006年12月8日公開) 著者:白田秀彰(法政大学社会学部助教授) Abstract 知的財産権の強弱とその是非を巡る論争において、権利者と利用者の間の利益配分の社会的・経済的妥当性が論点になりがちである。本論では、知的財産制度が、議会制民主主義政体と自由市場経済体制に緊密に結合していることを指摘し、知的財産制度がそれら政体と体制の公正さfairnessを担保する背景的環境であることを確認する。 ここから論争点となるべきは、利益配分の妥当性ではなく、知識や情報の流通を支える制度としての知的財産制度の副作用である排他的独占、すなわち情報や知識への制御支配controlの強弱の問題であることを主張する。 上記の論点から見た場合、すでに情報や知識への制御支配は、法的保護と情報技術との結合によって危険な段階にまで強化されており、これを看過するならば議会制民主主義と自由
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