慣例の国会質問の内容通告が遅れたと官僚たちにリークされた、国民民主党の森ゆうこ議員の振る舞いが、ネット上でちょっとした話題になっている。 それはそれとして、筆者がより大きな問題として気掛かりなのは、同議員の民間人に対する根拠乏しき誹謗中傷発言だ。日本国憲法は第51条で、国会議員の院内での発言などについて、院外で責任を問われないという「免責特権」を保障している。 それゆえ、原典となった新聞記事に対する名誉棄損裁判が進行中で、報じた当の新聞社が当該人物のことを書いたわけではないと弁明している記事を根拠に、いち民間人を、森議員が犯罪者扱いしたことが何ら責任に問われない、というのである。しかも問題の発言は、NHKが国会中継として放送している最中に行われたもので、誹謗中傷の対象にされた民間人が受けたダメージは計り知れない。 今週は、国会や国民民主党への信頼を損ないかねない、森発言の是非と善後策につい