ツイッターの投稿者特定に道が開けた 自分の名前を出さずとも、気軽に情報発信できるツイッター。だが、その「匿名性」は絶対ではないことが実例で示された。ツイッターで「詐欺師」などと中傷された日本人男性が、投稿者を割り出すために、米ツイッター社へ情報開示を求めて行った仮処分申請が、東京地裁に認められたのだ。 原告側代理人を務めた清水陽平弁護士「実は本件で中傷が投稿されたのは2011年9月ごろからで、仮処分を申し立てた時点で、すでに1年半以上経過しているものもありました。つまり、発言時のアクセスログがツイッター社から開示されたとしても、プロバイダに過去の情報が残されている可能性は低かったですし、仮に残っていてもプロバイダにはその記録が残っていないと思われました。 そこで、『ツイッターアカウントにアクセスした最新のログ』を開示するよう求めたのです。結果的に請求は認められ、2013年8月時点でツイッタ
2ちゃんねる等で誹謗中傷されたらどう対処?犯人探しはハイコスト・ローリターン… Business Journal 4月17日(水)6時53分配信 今やインターネット上での匿名はあり得ない。かつて匿名性がウリだった「2ちゃんねる掲示板」でさえも、もはや完全な匿名性が担保されたものではないことは常識である。 もっともこれは、書き込んだ者が用いたPCのIPアドレス(インターネット上の住所)が、きちんとした手続きを踏めば開示されるということにすぎず、「誰が書き込みを行ったのか?」がわかるわけではない。 ●もしネット上で誹謗中傷されたなら 「2ちゃんねる掲示板」を例に解説しよう。例えば、同掲示板で、自分に関することについて、「明らかに名誉を毀損する内容」などを含んだ書き込みがなされていたとする。 この場合、まず、その書き込み内容をプリントアウト、もしくは写真撮影するなどして証拠保全し、刑事事
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