離婚する理由は人それぞれだ。「妻が浮気をしました。一緒にいるのが耐えられません」「暴力夫と別れたい」「夫が働かず、私が働いたお金をお酒やギャンブルで使ってしまいます」……など、個々の事情は数え切れないほどあるだろう。 ただ、片方が「離婚したい」と言っても、相手の同意を得られるとは限らない。離婚を切り出されたとたん、「二度と浮気はしない」「一生懸命働く」と宣言し、「絶対に離婚はしない」と抵抗する人も珍しくはない。 夫婦間で話がまとまらなければ、家庭裁判所での「離婚調停」を経て、最終的には裁判……という話になる。しかし、裁判で離婚が認められるためには、法律上の「離婚原因」が必要だ。 どのような理由なら、法律上の「離婚原因」として認められるのだろうか。芦田如子弁護士に解説してもらった。 ●民法には5つの「離婚原因」が書かれている 芦田弁護士は「裁判で離婚が認められるためには、民法770条1項各号