◆大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例全文(ヘイトスピーチの申出や、本市の行う拡散防止措置・認識等の公表に関する規定の施行期日については、後日市長が定めることとしております。) 大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例 (目的) 第1条 この条例は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、ヘイトスピーチに対処するため本市が と る措置等に関し必要な事項を定めることにより、市民等の人権を擁護するとともにヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。 (1) 次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては、当該目的が明らかに認められるものであること) ア 人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成さ