魚沼市が運営する堆肥製造施設の魚沼市有機センター(以下「センター」という。)が生産する肥料において、肥料取締法(以下「法」という。)違反が認められましたのでお知らせします。 センターの堆肥原料に、凝集促進材が含まれる家畜ふんが使用されていた事実が判明しました。 凝集促進材が含まれる家畜ふんを原料とする肥料は、「堆肥(特殊肥料)」ではなく「汚泥発酵肥料(普通肥料)」に該当し、農林水産大臣への登録が必要となりますが、センターではこの登録を行っていませんでした(法第4条違反)。 ※「凝集促進材」とは、家畜排せつ物を処理しやすくするために固体と液体に分離し、ふんの成分の沈殿を促す添加剤です。
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