タグ

農林水産消費安全技術に関するgeselのブックマーク (2)

  • 新潟県:魚沼市有機センターの肥料取締法違反について(第1報)

    魚沼市が運営する堆肥製造施設の魚沼市有機センター(以下「センター」という。)が生産する肥料において、肥料取締法(以下「法」という。)違反が認められましたのでお知らせします。 センターの堆肥原料に、凝集促進材が含まれる家畜ふんが使用されていた事実が判明しました。 凝集促進材が含まれる家畜ふんを原料とする肥料は、「堆肥(特殊肥料)」ではなく「汚泥発酵肥料(普通肥料)」に該当し、農林水産大臣への登録が必要となりますが、センターではこの登録を行っていませんでした(法第4条違反)。 ※「凝集促進材」とは、家畜排せつ物を処理しやすくするために固体と液体に分離し、ふんの成分の沈殿を促す添加剤です。

    新潟県:魚沼市有機センターの肥料取締法違反について(第1報)
  • 肥料取締法に違反した肥料の生産・販売(魚沼市)について:農林水産省

    農林水産省は、魚沼市(法人番号:8000020152251)が、来堆肥として生産・販売できない凝集促進材を混合した家畜ふん尿を原料とした肥料を、堆肥として生産・販売していることを確認しました。 凝集促進材を混合した家畜ふん尿を原料とした肥料は、農林水産大臣の登録を受けなければならず、堆肥として県への届出により生産・販売することは認められないことから、当該肥料は法に違反するものです。 なお、同市に対する立入検査において収去した肥料を分析した結果、法定の有害成分の含有許容量より低いことを確認しました。 当該肥料を使用して生産された農産物の安全性に問題はありません。 1.経緯 独立行政法人農林水産消費安全技術センター及び新潟県は、平成29年7月19日から7月20日にかけて、魚沼市有機センター(新潟県魚沼市吉水2184)に対し、肥料取締法(昭和25年法律第127号。以下「法」といいます。)第30

  • 1