>夫が国民健康保険の場合、その扶養に入ることは… 国保に扶養はありません。 加入者数に応じた保険税 (保険料) が取られます。 >夫の会社では社会保険がなく、国民健康保険… >私も先月退職した際に国民健康保険… 外国人の方の住民票がどうなっているのか知りませんが、普通の日本人だけの家庭であけば、国保は世帯ごとに加入となります。 夫婦が別々に国保に入ることはありません。 所帯の中の加入者数に応じた保険税 (保険料) は、所帯主に納付義務があります。 >私はこれから12ヶ月は間違いなく収入が103万円以下になるのですが… これは国保とは関係ない話で、税金ですね。 税法上の「配偶者控除」は、これから 12ヶ月でなく、暦の 12ヶ月です。 元旦から大晦日までの「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であれば、ご主人が確定申告で配偶者控除を取ることができます。 http://www.tax