引継せず有給消化する退職社員!ありですか? 自己都合退職者から有給消化申請が出ました。 内容は、長期の申請であり、またそれにより業務引継ぎに大きな影響が出て、 会社として損失を受けると考えられ、おいそれと許可を出せません。 そんな場合でも申請は妨げられないのでしょうか。 会社は、有給を申請された時季が、事業の正常な運営を妨げる場合は 他の時季に有給休暇を与えることができます。 これを「有給休暇請求に対する時季変更権」といい、労働基準法で認められています。 しかしながら、会社がこの時期変更件を行使するには、 有給休暇を与えたときに本当に業務に支障をきたすことが、 客観的、具体的に明らかでないと難しいのが実情です。 このケースが認められるのは、労働者全員が同時に有給休暇を 請求してきた場合や、特別な注文が入っていて休まれては 注文に応じ切れないといったケースが該当します。 では、お尋ねの退職時