59分以内であることと支払いの意思があったことを警察に連絡 前回WEB CARTOPではパーキングメーターのある場所に駐車した際、59分までは料金(手数料)を納めなくても駐車違反にならない一方、料金を納めていても60分を過ぎた瞬間に駐車違反になるという、少々不思議とも思える事実をお伝えしました。詳細については前回の記事「59分までは料金未納でも駐車違反にならない! パーキングメーターの不思議」をご覧ください。 その後読者から、「買い物をしようと思って停めたが、手持ちに小銭がなく、両替できる場所も近くになかったので、買い物でくずした小銭で料金を払おうと思いクルマを離れた。その後数十分(59分以内)で戻ったところ駐車違反の紙が貼られていた。前回の記事には自己責任でと書いてあり、責任は当方にあるのはわかっている。しかし道交法の運用に違いがある点は疑問だ」との連絡をいただきました。そのため、前回の
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