これはいわゆる「新ジャンル」(またの名を「第3のビール」と言うが、メーカーはその呼び名を嫌っているらしいので)と言って、2003年ごろから登場しだしたビール、発泡酒に次ぐ酒税区分の新たなジャンルのうちの一つです。 新ジャンルには「その他の醸造酒(発泡性・1)」と「リキュール(発泡性)」に二分されています。 仰っている「リキュール(発泡性)」の最大の特徴は、酒税法上「ビール」または「発泡酒」に属さない扱いにするために、発泡酒に別のアルコール飲料(大麦、小麦等を問わない麦由来のスピリッツや焼酎)を混ぜています。