国選弁護人は、民事訴訟を起こす場合でも選任することはできるのでしょうか。結論から申しますと、民事訴訟で国選弁護人を選任することはできません。 なぜなら、国選弁護人は日本国憲法37条に基づく刑事手続のための制度であるためです。 第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 引用元:日本国憲法 離婚や相続問題は刑事事件ではなく民事事件です。このような民事事件の処理を弁護士に依頼する場合は自らの責任で弁護士に依頼しなければなりません。刑事事件と民事事件は全く異なる概念で
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