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道路交通法とグレーゾーンに関するgirledのブックマーク (1)

  • パーキングメーター「59分以内・料金未納」で駐車違反を貼られた際はどうする?

    59分以内であることと支払いの意思があったことを警察に連絡 前回WEB CARTOPではパーキングメーターのある場所に駐車した際、59分までは料金(手数料)を納めなくても駐車違反にならない一方、料金を納めていても60分を過ぎた瞬間に駐車違反になるという、少々不思議とも思える事実をお伝えしました。詳細については前回の記事「59分までは料金未納でも駐車違反にならない! パーキングメーターの不思議」をご覧ください。 その後読者から、「買い物をしようと思って停めたが、手持ちに小銭がなく、両替できる場所も近くになかったので、買い物でくずした小銭で料金を払おうと思いクルマを離れた。その後数十分(59分以内)で戻ったところ駐車違反の紙が貼られていた。前回の記事には自己責任でと書いてあり、責任は当方にあるのはわかっている。しかし道交法の運用に違いがある点は疑問だ」との連絡をいただきました。そのため、前回の

    パーキングメーター「59分以内・料金未納」で駐車違反を貼られた際はどうする?
    girled
    girled 2021/02/01
    近くの複数のパーキングメーターをローテーションしてるみたいに車が入れ替わってるの何だろうって理由わかんなかったけどこれなのかもねえ
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