Woolさんが東京都東京都 渋谷区で土曜日, 9月 21 2019に開催するダンスイベント
「父の葬儀、流せなかった思い出の曲 著作権の関係は?」という記事を読みました。「葬儀で故人が好きだった曲を流そうとしたら葬儀会社に止められた。」というツイートが元になった話です。 この同じツイートが元になった2月のニュースについては書きました(「葬儀場からも著作権使用料を徴収するJASRACについて」)が、3カ月も経ってからまたニュースとして取り上げられており、新情報もあったことから改めて書くことにします。 今回わかった新情報として「北海道の民謡"江差追分"(どう考えても著作権の保護期間は過ぎています)を流したいと葬儀会社に申し出たが、断られた」ということで、これはひどいですね。葬儀会社も機械的に「客が持ち込んだCDをかけるとJASRACに怒られるのでダメ」と対応しているのでしょう。遺族の方もミュージシャンだそうなので「もうパブリックドメインだから関係ないはずだ」と主張して欲しかった気もし
最近何かと話題のJASRACですが、ここで、JASRACを勝たせるために裁判所がむちゃくちゃな理由を述べている判例ベスト10を見てみましょう。 第10位 「ダンススクールに通ってる受講生は『公衆』にあたる」(名古屋地裁) 名古屋地方裁判所平成15年2月7日判決(「判例時報」1840号126頁) http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=11324 最近よく知られるようになったダンス教室の判例。著作権法上、「公衆」に対する演奏でなければ権利行使ができない(22条)ことから、入会金を払い契約しているダンス教室の受講生が「公衆」と言えるのかが争点となった。 裁判所曰く、 「著作物の公衆に対する使用行為に当たるか否かは,著作物の種類・性質や利用態様を前提として,著作権者の権利を及ぼすことが社会通念上適切か否かという観点をも勘案して判断するのが
昨日よりJASRACが雅楽演奏者の方へ著作物使用料の支払いを求めたなど、SNS等での書き込みや報道などがなされていることについて、ご説明いたします。 JASRACでは、全国各地で行われる演奏会などの催物において、JASRACの管理楽曲(以下「管理楽曲」という。)を利用される場合には、催物の主催者の方から手続きのお申込みをいただいた上で、著作物使用料のお支払いをいただいております。管理楽曲の利用を確認せずに、著作物使用料のお支払いを求めることはございません。 管理楽曲の利用が定かでない演奏会等の場合、主催者の方に電話や書面等でご連絡をし、管理楽曲のご利用の有無を確認させていただくことがあり、著作権消滅等、管理楽曲のないことが確認できた場合には、当然に著作物使用料のお支払いは必要ございません。 JASRACは、このような確認を通常業務として行っておりますが、これはJASRACが信託を受けた作詞
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