Spiral Fiction Note’s 日記(2026年4月1日〜2026年4月15日) 3月下旬の日記(2026年3月16日から3月31日分) 4月1日日付が変わってから下旬の日記をはてブに、半年前の日記をnoteにアップする。23時からの『星野源のオールナイトニッポン』と25時からの『あののオールナイトニッポン0』をリアルタイムで聴こうかなと思ったけど、派…
去年出たポスターの話題なんだけど、このキャンペーン自体は最近も見かけたのでまだまだ続くのかな。 「暴力行為防止ポスターを 7月15日(火)から各駅構内、電車内で掲出します!(平成20年)」 暴力行為を防止するために「あなたの暴力行為を家族や友達が見たらどう思うか」的な呼びかけをする、ってのがステキだなと思う。こういう抑制方法が有効な人は未だに多いし、こういう発想を素朴に当たり前のものとして受け入れている人、本気の善意でこういう呼びかけを真顔でする個性的な人も多いので、まあ民度というか知能に合ったポスターだなと思う。 こういう発想は人を抑圧するという一面もあるし、家族や友人がいない人、「家族や友人」という足枷が通じない人もいる。こういう方便は今後ますます効かなくなってくる(こういう方便のバカバカしさに気づく人は今後ますます増えてくる)と思うので、暴力防止を呼びかける人・人間社会に暮らす人はい
あなたの周りに優秀で仕事をテキパキとスピーディに片づける人はいないだろうか。仕事が速いことと腹を立てやすいことの間にははたして相関関係があるのだろうか。実は、仕事が速いことの裏側には私たちが陥りやすい深刻な問題が潜んでいるのである。 仕事を早く片づけようとして陥る落とし穴 企業で「切れ者」とか「仕事師」と評判の高い人が、「瞬間湯沸かし器」とか「おこりびと」などの別名でひそかに呼ばれていて、そのような上司の前で、顔がひきつり、体を硬直させた部下が直立不動で立っている場面を目撃したビジネスパーソンは多いのではないだろうか。「切れ者」タイプの人は仕事が速く、どんどん仕事を片づけていくので、経営者の覚えもめでたく(ときには経営者も同じタイプであったりする)、パワハラに近い言動があっても、周囲も遠慮して何も言えない。そのような仕事の速い人には、なぜすぐに腹を立てる人が多いのだろうか。 アリゾナ州立大
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メディア利用と一般的信頼の関連について論文を書くための下準備に、調査データをしこしこ分析していたら、副産物としておもしろい(つうか、ちょっとヤバイ)結果を見つけてしまった。 一般的信頼とは、見ず知らずの相手に対する信頼だと考えてもらえばよい。 これは顔見知りの相手への人格的信頼とは性質を異にする。 調査のなかで、この一般的信頼尺度を構成する設問は次のようなもの。 ほとんどの人は基本的に善良で親切である 私は人を信頼するほうである ほとんどの人は他人を信頼している こんなもんで信頼を測ろうとするんだから社会調査なんてアテにならんわな、という話は措いとく(いや、これがけっこうアテになるんだな、ということが先行研究ではわかってる)。 これらの設問は「そう思う」「やや」「あまり」「まったくそう思わない」の4択で訊いており、それぞれに3〜0点を割り当てて、単純加算し、一般的信頼尺度を構成する。 01
安心社会から信頼社会へ―日本型システムの行方 (中公新書) 作者: 山岸俊男出版社/メーカー: 中央公論新社発売日: 1999/06/01メディア: 新書購入: 26人 クリック: 297回この商品を含むブログ (117件) を見る を読んだ。著者は自身の心理学実験から日本社会と欧米社会を「安心社会」と「信頼社会」とそれぞれ規定し、その上で日本社会は現在、終身雇用制度の崩壊などを通じて安心社会から信頼社会への移行段階にあり、それが多くの日本人が社会や政府に対して「安心」を失い不安になっている原因だとする。 本書の論点は主に二つある。一つ目は、日本人の「集団主義」は小さなサークルを作ることで社会的やりとりをその中に限定し、それによって不確実性を下げて、各主体の利益を高めようとする意図の表れであるのに対し、欧米社会は見ず知らずの人を信頼することで新たな他者との関係を生み出す可能性を向させる社会
安心社会から信頼社会へ―日本型システムの行方 (中公新書) 作者: 山岸俊男出版社/メーカー: 中央公論新社発売日: 1999/06メディア: 新書購入: 26人 クリック: 297回この商品を含むブログ (114件) を見る 記憶にある限りでは読むのが初めてな、社会心理学の本。 これまでの日本は、安心社会と呼べるようなものであり、近年それが揺らいでいる。新たな社会のあり方として、信頼社会へ移行してゆくべきではないか、という内容。 安心社会とは、社会的不確実性が何らかの形で打ち消されている社会のことを指す。例えば、本書で引かれているピーター・コロックという研究者の出す事例によれば、東南アジアにおけるゴムの取り引きだ。この地域においては、生ゴムの取り引きは特定の生産者と特定の仲買人との間で、しばしば何世代にもわたって行われていた。 一方の信頼社会とは、社会的不確実性が存在する際に、あえてコミ
安心社会から信頼社会へ―日本型システムの行方 (中公新書)作者: 山岸俊男出版社/メーカー: 中央公論新社発売日: 1999/06メディア: 新書P8 「現在の日本社会が直面している問題は、安定した社会関係の脆弱化が生み出す「安心」の崩壊の問題であって、欧米の社会が直面している「信頼」の崩壊の問題とは本質的に異なった問題だと筆者は考えています。筆者は信頼を、集団主義の温もりのなかから飛び出した「個人」にとっての問題であると考えており、したがって集団主義社会の終焉が生み出す問題は安心の崩壊の問題であると同時に、集団の絆から飛び出した「個人」の間でいかにして信頼を生産するかという問題だと考えています。」P13 混同されがちな信頼: 「能力に対する期待としての信頼と、意図に対する期待としての信頼の違い」を区別すべき: 「簡単にいえば、相手がやるといったことをちゃんと実行する能力をもっているかと、
第8回 動機の源は・・・? ※さあ、今回は、 社会心理学の山岸俊男さんと darlingの対談の最終回になりますよ~。 ・・・その前に、その前にっっ。 昔の山岸さんの教え子さんから メールが届いたんだよー。まずはお届け。 >今日メールしたのは、 >糸井さんと対談していた >山岸先生を発見したからでした。 >私は、10年も前に山岸先生のゼミにいた学生で、 >先生のファンでありました >(先生は知らないと思うけど)。 >私が、毎日ポーっとながめている >「ほぼ日」に突然、先生が登場したので >近所でスッピンのまま歩いていたら >偶然にも初恋の人と出会ったように、 >うれしくちょっと恥ずかしい感じがしたのでした。 > >そして相変らずの山岸先生で >なんだかうれしくなってしまいました。 > >学生の頃、授業の合間に >先生とコーヒー飲みながら >雑談するのが好きだったのですが、 >何の話題からそ
安心社会から信頼社会へ―日本型システムの行方 (中公新書) 作者: 山岸俊男出版社/メーカー: 中央公論新社発売日: 1999/06/01メディア: 新書購入: 26人 クリック: 297回この商品を含むブログ (117件) を見る ●レビュー内容内容(「BOOK」データベースより) リストラ、転職、キレる若者たち―日本はいま「安心社会」の解体に直面し、自分の将来に、また日本の社会と経済に大きな不安を感じている。集団主義的な「安心社会」の解体はわれわれにどのような社会をもたらそうとしているのか。本書は、社会心理学の実験手法と進化ゲーム理論を併用し、新しい環境への適応戦略としての社会性知性の展開と、開かれた信頼社会の構築をめざす、社会科学的文明論であり、斬新な「日本文化論」である。 ●目 次 第1章 安心社会と信頼社会 / 第2章 安心の日本と信頼のアメリカ / 第3章 信頼の解き放ち理論
児童ポルノとフェミニズム(CGSニューズレター) - C plus Mで書いたことと矛盾するように一見読めるかもしれないけれど(実際にボクは矛盾してないと思うけれど) chima オンニのとこで紹介されてるこの記事の内容について、ボクは相当イライラしている。最初の2段落だけ抜粋する(こういう記事って消えるんだよね?いつか)少女を含む女性3人をレイプして妊娠や中絶をさせるという内容の日本製のパソコンゲームソフトに海外で批判が高まっている。 日本での販売中止を求める抗議活動を国際人権団体が始めた。このゲームは2月に英国の国会で問題になり、ビデオ・書籍のネット販売大手「アマゾン」が扱いを中止した。しかし、児童ポルノなどの規制が緩い日本では今でも流通している。もう最悪。大っ嫌い。このゲームだけが唯一ムカつくわけじゃなくて、きっと探したらウジャウジャ出てくるのだろうけれど。別に「少女」だからムカつく
事件名:中国人実習生強制労働事件 事件の内容:未払賃金として1人当たり約350万円 (被告会社に対して) 不法行為に基づく損害賠償として1人当たり約540万円 (被告全員に対して) ※訴訟と合わせて仮払い仮処分申立 当事者:中国人実習生4名 VS 有限会社スキール、レクサスライク、プラスパアパレル 協同組合、財団法人国際研修協力機構 (JITCO) 係属機関:熊本地方裁判所民事2部合議係 本訴 2010年1月29日、熊本地方裁判所は、原告4名の主張をほぼ認める画期的な勝訴判決を下しました。 判決内容の要点は、(1) 研修生の労働者性を肯定したこと、(2) 会社の不法行為責任を認めたこと、(3) 協同組合の不法行為責任を認めたこと、 (4) JITCOの不法行為責任は否定したことの3点になります。 紹介者:小野寺信勝弁護士 連絡先:熊本中央法律事務所 (担当:小野寺信勝) 【事件の概要】 熊
熊本中央法律事務所の弁護士小野寺信勝の徒然日記です。津地方裁判所四日市支部で、研修生の労働者性を認める判決が出ました。 この事件は、中国人技能実習生5名が仕事を「ボイコット」したために会社が廃業に追い込まれたとして,会社から2700万円の損害賠償を起こされるという異例の事件でした。これに技能実習生らは,研修期間中の残業代等の支払いを求めて反訴していました(事件の経過はこちら)。 判決では、会社の損害賠償請求が全部棄却され,技能実習生側の主張のうち、研修生時代の残業代の請求額満額が認められたとのことです。 この訴訟の争点は、研修生の「労働者」性です。 外国人研修・技能実習制度では、研修生には最低賃金法や労働基準法等の労働関係法規が適用されないとされています(法律に研修生への労働関係法規の適用除外規定があるわけではありません)。 これは、研修生は日本で技術・技能を「学ぶため」に来日し
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