慰安婦問題の報道内容に疑義が生じたのに朝日新聞社が長年検証してこなかったとして、読者らが1人1万円の損害賠償を求めた集団訴訟で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は原告の上告を退ける決定をした。24日付。請求を認めなかった2審東京高裁判決が確定した。 原告側は「憲法で保障された知る権利が侵害された」と訴えたが、1審東京地裁は「憲法の規定は国の統治行動に対するもので、私人間には適用されない」と退けた。2審東京高裁も支持した。
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