ことし5月1日に、元号を改める「改元」が行われるのを前に、特許庁は、新しい元号を含むすべての元号の商標登録を一部の例外を除いて認めないよう、審査基準を明確化しました。 これについて特許庁に対しては、新しい元号の発表から改元までの間に商標登録ができるのかとか、改元のあと「平成」が使えるのかといった問い合わせが寄せられているということです。 このため特許庁は、30日付けで審査基準を改め、「現元号」という表記を「元号」としました。 特許庁は、これまでも「平成」だけでなく過去の元号についても登録を認めてきませんでしたが、表記を改めることで「平成」や新しい元号が使用できないことを明確にしました。 一方、過去の元号に加えて「平成」や新しい元号が使われていても、すでに広く浸透している場合などには引き続き例外として登録を認める方針です。