爆風スランプトリビュート盤を既にご購入されている方は、このCDを買えば「完全版」となり、更には他のCDには収録されていないファンキー末吉の「坂出マイラブ」も収録されてます。 「完全版」としてセットで買うと500円お得な2枚で3500円のセット販売もあります!! ファンキー末吉関連グッズ (書籍) ファンキー末吉関連グッズ (CD、DVD) ファンキー末吉関連グッズ (その他)
J-TAKT インターネットでのJASRACレパートリー利用許諾申込受付システム ただいまサービスが停止しております。しばらく時間をおいて再度アクセスしてください。 このページの先頭にもどる
このサイトについて(1) FAQ(3) 支払い拒否に関して(2) 包括契約に関して(4) 諸外国との比較(1) いわゆる「MIDIサイト」について(1) 公正取引委員会に関連する話(1) 週刊ダイヤモンドの記事(1) 大槻事件(オーケン事件)(3) ネトヲチ(3) アジアでの著作権侵害(1) FLASH動画「すごいぜ!JASRAC伝説」に関して(1) 日記(0) 2ちゃんでは「JASRAC=叩くもの」という捉え方があまりにも一般的になりすぎたせいか、一部に行き過ぎた誤解があるように思います。 それらの誤解を解くことはJASRACに関する問題を真面目に考える際には避けて通れないことだと思い、これらをまとめてみました。 おかしなところがあれば随時改正していきますのでご連絡ください。 ========= 2007/2/6更新 【誤解】ハーモニカでビートルズを吹いただけのおじいさんが捕まった! →
JASRACシンポジウムはニコニコ動画の「ニコニコ生放送」(ニコ生)でもライブ配信。ニコ生の様子は、ドワンゴの川上会長があいさつした際にスクリーンに表示された コンテンツ産業を取り巻く環境が厳しさを増している。無料で楽しめるコンテンツがネットにあふれ、「コンテンツはタダ」と考える人も増えている。「厳しい状況にあると、人は起死回生の魔法を求めたがる」(中央大学の安念潤司教授)ためか、日本版フェアユースや、いわゆる「ネット法」といった権利制限・流通促進策に関する議論や、ネットコンテンツからの収益を拡大しようという議論が盛んになってきている。 日本音楽著作権協会(JASRAC)が12月9日に開いたシンポジウムでは、「コンテンツ流通促進に本当に必要なものは何か」をテーマに議論が交わされた。今年3月に開催したシンポジウムの続編という位置付けだ(「ニコ動」ドワンゴ会長がJASRACシンポに 著作権やビ
オンラインストレージサービス、わかりやすく言うと、Yahoo!の運営する「Yahoo!ブリーフケース」とかジャストシステムが運営する「インターネットディスク」とかKDDIが運営する「セキュアシェア」とか、そのほかにも「ファイルバンク」とかNTT東日本の「フレッツ・ドット・ネット」もアップルの「.Mac」もみーんなまとめて「著作権侵害で違法」だそうです。不特定多数で共有できなくても、たった一人の特定ユーザーしか利用できなくても違法です。 もはやあきれて言葉が出ませんが、東京地裁(髙部眞規子裁判長)は2007年5月25日、こういった不特定多数にダウンロードを許可するのではなく、特定のユーザーしか保存できないしダウンロードできない「MYUTA」という携帯電話向け音楽データのストレージ・サービスに対して著作権侵害に当たるとの判断を示しました。音楽著作物の利用許諾が必要だそうです。 つまり、オンライ
うまくいかない日に仕込むラペ 「あぁ、今日のわたしダメダメだ…」 そういう日は何かで取り返したくなる。長々と夜更かしして本を読んだり、刺繍をしたり…日中の自分のミスを取り戻すが如く、意味のあることをしたくなるのです。 うまくいかなかった日のわたしの最近のリベンジ方法。美味しいラペを…
日本音楽著作権協会(JASRAC)は2006年5月17日の定例会見で、2005年度の著作権使用料等の徴収額が1136億円(対前年度比2.5%増)と、前年度に引き続き過去最高を記録したことを発表した。放送やDVDの映像ソフト販売が好調に推移したことが、徴収額を下支えした。併せて同協会は、「ポッドキャスティング」にかかわる音楽利用申請の手続きを簡素化することなどを発表した。 放送やDVDが伸長、着メロは急減 放送からの徴収額は259億円(対前年度比15.5%増)と2けたの伸びを示した。放送事業者との協議により、著作権使用料の徴収料率を改定したことが奏功した。VTRやDVDなどの映像ソフトをまとめた「ビデオグラム」の徴収額は147億円(同5.6%増)。テレビドラマをDVDとしてセット販売する、いわゆるDVDボックスの発売が相次いだことなどが背景にある。 一方、携帯電話機やパソコンでの音楽配信をま
#1 JASRACに著作権を預けた曲でも、作者が「不快」なら自由に差し止められる? お知らせ。 簡単にまとめると、あるレーベルが、所属するバンドの曲の著作権をJASRACに預けている。その曲をテレビ局が番組に使った。しかし事前に挨拶がなかったのが気に入らない。作った自分たちには著作者人格権があるから、「自分たちが不快なら利用をやめさせる権利がある」という主張をしている、とのことだ。 「JASRACとの取り決めに従って曲を使っただけ」という番組サイドの主張は、バンドがそのことを不快に感じている以上、認められません。バンドの活動方針に対してまで、多くの人の誤解を招く結果になってしまったんですから。ちょっと話はずれるけど、今現在バンドからの許諾を直接得ることなく、JASRACとの取り決め「だけ」に従って着メロ、カラオケを制作販売している業者の方々にも同じことが言えます。このことに対してもPIZZ
本来、JASRACに管理委託された楽曲を利用する際、JASRACと著作権者にお伺いを立てなくてはいけません。なぜなら、JASRACは支分権のごく一部を管理しているにすぎなくて、その他多くの支分権は著作権者や著作者本人に帰属しているからです。しかし、現状、利用者のほとんどは、JASRACにのみ断りを入れて、著作権使用料を支払えば、胸を張って利用できると思ってるし(もちろんそれだけでOKな利用態様もあります)、著作者の多くも、JASRACが使用料も徴収してくれるし、まあいいか、と思ってる。 これは、法文上認められている許諾権を、事実上単なる報酬請求権にしちゃってるわけで、著作権者は異論を挟んでも良いはずです。(だからPe'zの大地讃頌事件やU2の着メロ禁止事件とかが起こるんですが。。)まあ、著作物の公正な利用という観点から見れば、認められ得る行為なのかもしれませんが。 つまり、JASRACは、
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