平成13年12月,文化芸術振興基本法(平成13年法律第148号)(以下「基本法」という。)が施行された。その後,基本法第7条第1項の規定に基づき,文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図るために定められる,文化芸術の振興に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)が平成14年12月に閣議決定され,これまで,同第1次基本方針に基づき我が国の文化芸術の振興が図られてきた。 今般の第2次基本方針は,文化芸術振興の今日的意義や第1次基本方針策定後の諸情勢の変化等を踏まえ,第1次基本方針を見直し,今後おおむね5年間を見通して策定するものである。 本基本方針においては,第1で,文化芸術の振興の基本的方向として,文化芸術の振興の意義,文化芸術の振興に当たっての基本的視点及び重点的に取り組むべき事項について定め,続く第2で,第1の基本的方向を踏まえて講ずべき基本的施策について定めている。 な