鍵長が56ビットを超える共通鍵暗号、または鍵長が512ビット(楕円暗号等の場合は112ビット)を超える公開鍵暗号のいずれかの暗号技術を使用した暗号装置を日本国外へ持ち出す場合、またはそれらの暗号技術を国内外の非居住者に提供する場合には、「外国為替および外国貿易法」に基づく輸出許可又は役務取引許可(以下、輸出許可等)の手続きが原則必要となります。ただし、暗号輸出に関連する政省令・通達等により、一定の条件を満たせば輸出許可等の申請が不要となる場合があります。 今後、法令等が改正されることもあるため、暗号技術、あるいは暗号技術を組み込んだ装置を輸出する際には、かならず、ご自身で外為法等の法令適合性を確認するようお願いいたします。 (2007年2月26日更新) 【重要】 外国為替及び外国貿易法に基づく規制強化に伴い、近々北朝鮮に対する輸出が全面的に禁止される可能性があります。 今後の政府発表に十分