下記内容は、厚労省:「事業主の方へ ~従業員を雇う場合のルールと支援策~」からの抜粋です 採用選考時のルール 求人の年齢制限の禁止 公正な採用選考 労働者を募集する企業の皆様へ~労働者の募集や求人申込みの制度が変わります~<職業安定法の改正> 従業員の雇い入れに対する支援策 みなさまの人材確保を全力でサポートします ハローワークを利用した募集 従業員を雇い入れる場合の助成金 試行的・段階的な雇い入れに対する助成金 個人事業主が従業員を雇う手順 事業主・従業員双方労働契約書締結 税務署へ 給与支払事務所等の開設届出書」の届出 税務署へ「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」の届出 源泉徴収した所得税は、原則、給与支払の翌月10日までに納付しなければなりません。 ただし、従業員が10人未満の場合は、その手間を省略できる特例があります。「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認されれ