の所得がある人が対象になります。 Q2.青色申告を行うには これまで、白色申告をしていた人は、 青色申告を行う年の3月15日までに これから事業を行う人は 1月15日以前に開業する人は、3月15日までに 1月15日以後に開業する人は、開業してから2ヶ月以内に 青色申告承認申請書を納税地の税務署に提出します。(注) e-Taxでも提出できます。 Q3.青色申告を行うと、青色申告の特典があります 青色申告の特典とは 青色申告の承認を受 けている人には白色申告にない特典が認 められています。 例えば、次のような特典があります。 青色申告特別控除 青色申告をしている人は、青色申告特別控除額として所得金額から最高10万円を差し引くことができます。 また、青色申告者のうち不動産所得 、事業所得を生ずべき事業を営んでいる人(現金主義の適用を受けている人を除きます)で、正規の簿記の原則(一 般的には複式簿