悪質な業者が、「法務大臣の許可した債権回収会社」の名前又は類似の債権回収会社の名前をかたって、「債権譲渡を受けた」などとして、架空の債権を請求するケースについての相談・情報が、法務省や消費生活センター等に寄せられています。 実在する債権回収会社と類似の商号をかたり、「債権移行につき確認事項が御座います。本日中に必ず御連絡下さい。」と記載したショートメールが送付される事案が多数報告されています! 御注意ください。 〔このような請求を受けた場合には、以下のとおり対処しましょう。〕 1.心当たりのない請求は支払う必要はありません。請求には応じないようにしましょう。 支払わない場合には、「裁判になる」、「給料や不動産の差押えをして強制執行する」、「勤務先に集金に行く。出張旅費も併せて請求する」、「信用情報機関のブラックリストに登録する」などといった、脅しのような文句があったとしても、慌てて支払うこ
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償配布されているAdobe Readerプラグインが必要です。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く