第2章 刑 第7条(刑の種類) 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 【違憲の疑い】死刑は「残虐な刑罰」にあたるので違憲の可能性がある。 憲法第36条 第7章 犯罪の不成立及び刑の減免 第39条(心神喪失及び心神耗弱) 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その罪を軽減する。 心神喪失者は責任能力がないので、罪を犯しても罰しないという法律である。心神喪失者の定義、認定などさまざまな問題を抱えながら議論がタブー視されてきた感がある。 【定義】心神喪失者とは「精神の障害によって、識別力を欠いた者」、心神耗弱とは「心神喪失よりは軽いが、精神が衰弱して識別力の乏しい者」と広辞苑で説明されているが、刑法では定義がない。専門家の「鑑定」も推定にすぎず、再現性のある科学的なものではない。 【責任能力】 判例上責任能力とは、「精神が健全であった、是非善悪を