他人名義のキャッシュカードを使用して自分名義の口座に送金した現金を盗んだとして、陸上自衛隊朝霞駐屯地の自衛官が逮捕された事件で、同駐屯地は19日、同駐屯地の東部方面音楽隊所属の3等陸曹(33)を懲戒免職処分にしたと発表した。 友人女性にわいせつ行為…大宮駐屯地へ面会に行くと、出迎えた陸士長が胸を触る 処分決定「衝動的だった」 埼玉県警と同駐屯地によると、3等陸曹は氏名不詳者らと共謀し、昨年8月15日午前、東京都新宿区のコンビニエンスストアのATMで、不正に入手した東京都の女性=当時(79)=名義のキャッシュカードを使用し、現金100万円を自分名義の口座に送金した上、同区内のATMで引き出した。 自身の口座を特殊詐欺事件に使用したことから、口座を凍結された同3等陸曹が同年8月、朝霞署に相談したため、3等陸曹の犯行が発覚。同署は今年6月8日、電子計算機使用詐欺と窃盗容疑で、3等陸曹を逮捕した。