カジュアル衣料品店「ユニクロ」では店長がサービス残業をしていると本で書かれ、名誉を毀損(きそん)されたとして、同社と親会社のファーストリテイリングが発行元の文芸春秋を相手に、出版差し止めや計2億2000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。土田昭彦裁判長は「重要部分は真実と認められる」として、ユニクロ側の訴えを退けた。 判決によると、問題となったのは2011年3月に出版された「ユニクロ帝国の光と影」。現役店長らの話として、ユニクロでは店長がタイムカードを押していったん退社したように装い、その後サービス残業をしていると記載。労働時間は月300時間を超え、会社側も黙認していると指摘した。 判決で土田裁判長は、「取材に応じた現役店長の話は具体的で、信用性は高い」と判断した。 ユニクロ側の話 判決は事実に反するもので誠に遺憾。今後の対応は慎重に検討して決定する。