生活空間での除菌や消臭効果をうたった衛生製品「クレベリンゲル」などの宣伝に根拠がないとして、消費者庁が製造販売元の大幸薬品(大阪)などに景品表示法に基づき再発防止を求めた問題で、同庁が同社の新たな広告を問題視し、「根拠がない製品に裏付けがあるかのような印象を受ける」と懸念を伝えていたことが2日わかった。 同庁などによると、同社は再発防止を求められた後の3月31日、新聞各紙に「『クレベリン』の主成分『二酸化塩素』は、ウイルス・菌を除去します」という見出しの広告を掲載し、製品の有効性を主張していた。これについて、同庁の阿南久長官は2日の記者会見で、「一般消費者に誤解を与える恐れがある」と批判。同庁は、今後も同社が同じような表示をした場合、同法に基づく更なる対応を検討するとしている。 一方、同社は阿南長官の発言を受け、読売新聞の取材に対し、「多額の研究開発投資や様々な実験を実施している」と説明す