民法が大きく改正される見通しだ。 200項目を改正 民法が制定されたのは明治29年。それ以来、債権や契約に関する分野の民法では、大きな改正は行われていなかった。 「社会や経済の実態に合わなくなっている部分がある」として、法制審議会の民法部会が見直しを検討していた。5年におよぶ議論を経て、法制審議会は24日の総会で、およそ200項目の改正要綱を決定し、法務大臣に答申した。 改正法案は3月下旬に国会に提出されると見られている。 主要な改正内容 主要な改正内容は、以下のようなものだ。 借り手の故意や過失でできた傷や汚れ以外は、敷金は原則として返されると「敷金を定義」 契約者の利益を一方的に侵害する内容を無効とする「約款のルールを明確化」 企業融資で認められる個人保証を「原則禁止」 未払い金の時効を5年に統一 法定利率を年3%に引き下げたうえで、変動制を導入 他にも、購入した商品に欠陥などが見つか